運用規定(2008年11月24日制定, 2009年4月1日発効)
I.運用規定について
1.会則の実施のために,運用規定を定める。
2.運用規定の改廃は,常任委員会において行い,総会の議を経るものとする。
II.会員について
1.会員の手続き
入会,諸変更,退会届は必ず提出することとする。
2.会員の権利
会員は,本学会が行う事業に参加する権利を持つ。
3.会員の権利の停止
ア.会費滞納者は,会員の権利を停止する。
イ.会の名誉を傷つける行為,または目的に反する行為が認められる会員に対しては,会長は常任委員会の議を経て,その者の会員資格を取り消すことができる。
4.3年間会費を滞納した者は退会したものとする。
5.休会を認めることがある。
III.会費について
1.正会員の年会費は8,000円とする。ただし会費の減額を希望する者は、特段の理由がある場合には、所定の手続きを経ることで年会費を6,000円に減額する措置を受けられる。*
2.学生会員の年会費は4,000円とする。
3.賛助会員の年会費は一口25,000円とする。
IV.総会について
1.総会は,年1回,年次大会時に開催する。
2.常任委員会が必要と認めた場合は,臨時に総会を開催することができる。
V.会長の選出,任期,被選挙資格について
1.会長は,常任委員会において,出席している常任委員(委任状は含まない)の選挙によって選出する。
2.会長の任期は2年とし,再任は1回までとする。
3.会長の被選挙資格は会員であることとする。
4.定年については定めない。
5.会長選挙は改選年の3月の常任委員会で実施する。
6.会長選挙の選挙管理委員は事務局長と事務局次長が務める。
VI.副会長の選出,任期,被選出資格について
1.副会長は会長が常任委員会に諮って委嘱する。
2.副会長の任期は2年とし,再任は1回までとする。
3.副会長は会員であることとする。
4.定年については定めない。
VII.常任委員会について
1.常任委員会は,常任委員の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
2.常任委員会は,会長がこれを必要と認めた場合,ならびに常任委員の3分の1以上の開催要求がある場合に開催する。
3.常任委員会は,必要に応じて常任委員以外の者に随時出席を求め,意見を聞くことができる。
4.元常任委員は随時常任委員会で意見を述べることができるが,議決権を有しない。
VIII.常任委員の選出,任期,被選出資格について
1.常常任委員の選出に当たっては,以下の2つの方法で候補者を推薦し,そのなかから常任委員会で討議によって選出する。
①常任委員会は,執行部(会長,副会長,事務局長,事務局次長)と若干名の常任委員からなる「常任委員推薦委員会」を組織し,常任委員推薦委員会は分野と地域を考慮して常任委員会に候補を推薦する。
② 会員は,特定の書式を用いて,常任委員会に自薦他薦を問わず候補を推薦できる。
2.常任委員の定員は25名とし,選出時には3分の1の交代を目安とする。
3.常任委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
4.常任委員の被選挙資格は会員であることとする。
5.常任委員は就任時に65歳を超えないものとする。65歳で就任した常任委員の任期は1年とする。
6.常任委員の選出は交代年の3月の常任委員会において行う。
7.常任委員推薦委員会は改選年の前年秋の常任委員会で組織する。
IX.監査委員の選出,任期,被選出資格について
1.監査委員は会長が常任委員会に諮って委嘱する。
2.監査委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
3.監査委員は会員であることとする。
4.定年については定めない。
5.監査委員は,随時常任委員会で意見を述べることができる。
X.事務局について
1.事務局には,事務局長,事務局次長,事務局委員をおく。
2.事務局長,事務局次長は,常任委員会において常任委員の中から選出する。事務局次長は複数おくことができる。
3.事務局長,事務局次長の任期は1年とし,再任を妨げない。
4.事務局委員は,事務局長が推薦し,常任委員会が選任する。事務局委員は,修士課程修了者とする。任期は2年とし再任を妨げない。事務局委員は,常任委員会に出席して意見を述べることができる。
XI.各種小委員会について
1.小委員会は,委員長と委員からなる。
2.小委員会の委員長は,常任委員会において選出する。委員長は,委員長就任時に常任委員であることとする。
3.委員長の任期は2年とし,再任は1回までとする。
4.小委員会の委員は,分野や地域を考慮して,各々の委員長および小委員会に諮り,常任委員会が選任する。
5.小委員会の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
6.以下の小委員会をおく。
①学会誌編集委員会
②大会準備委員会
③研究会・講演会組織委員会
④国際交流委員会
⑤Spicilegium編集委員会
7.常任委員会は,上項に定める4つの小委員会以外に,必要に応じて小委員会を設けることができる。
XII.顧問について
1. 常任委員会は,① 学会への貢献が著しい者,② 西洋中世研究への貢献が卓越している者を,顧問に選任することができる。
2. 顧問は,66歳以上とする。
(2009年10月25日改訂, 2013年6月22日 改訂, 2015年 6月13日改訂, 2016年3月19日改訂, 2018年6月23日改訂, 2019年6月22日改訂)